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REACH規制対応のChemicalMate(ケミカルメイト) : 用語集

用語集

用語集

AS

GPを通じて他者へ情報を提供・取得するための仕組み。GPとの接続機能を有し、ユーザーが直接操作する画面機能ならびにJAMP MSDSplusとJAMP AISを保管するデータベース機能を持つ。GP上に存在している情報を検索し、情報の入手、要求が可能。

CAS番号

アメリカ化学会の一部門である化学情報サービス機関(Chemical Abstracts Service:CAS)が化学物質に付与している番号。一般的に一意の番号であると思われがちであるが、CAS番号を持たない化学物質や、同一のCAS番号を持つ複数の化学物質も存在する。

CLP

物質と混合物の分類、ラベル表示、包装に関する規制。

CMR

発がん性、突然変異性、生殖毒性物質の総称。67/548/EECなどで定義されている。

CSR

化学物質安全報告書のこと。物質の有害性やその物質がPBTやvPvBに該当するか否かの評価を記載する。REACH規則第2篇第1章1第14条第2~7項および付属書Iに従って実施されなければならない。

ECHA(欧州化学品庁)

REACH規則の対応のためにヘルシンキ(フィンランド)に創設されたEUの化学物質管理機関。 化学物質の登録(Registration)、評価(Evaluation)、認可(Authorization)、制限(Restriction)の手続きの運用・調整を行う。

EINECS

1971年1月1日から1981年9月18日までの間に市場に流通した約10万種類の化学物質リストであり、ここに収載されている物質は既存化学物質とみなされる。 これ以降にEU域内で上市された化学物質を新規化学物質として区別する。

ELV指令

EU域内の自動車リサイクル法。特定有害物質(カドミウム、鉛、水銀、六価クロム)が指定され、販売が規制されている。

GADSL

全世界の自動車メーカーにおける申告対象物質の統一化を目標に日欧米3極の化学工業会、自動車部品工業会・自動車工業会の共同で作成されIMDSで使用されている申告物質リスト。

JAMA

Japan Automobile Manufactures Association(日本自動車工業会) ※ChemicalMate上ではJAMAとはJAMA統一データシートのことを表す。

JAMP AIS

JAMPが推奨する、成形品(アーティクル)が含有する化学物質情報を開示・伝達するために作られたシート。

JAMP-GP(JAMP情報流通基盤)

情報流通基盤全体の管理機能及び、一元化された情報インデックスにより情報交換を制御、配信するための機能を有した仕組み。GPは常にASからのEDI要求(登録・検索・ダウンロード・要求など)に対して処理を行う。ユーザーは直接GPにアクセスすることはできず、必ずASを経由し、アクセスを行う。

JAMP MSDSplus

JAMPが推奨する、化学物質(サブスタンス)/調剤(プレパレーション)が含有する化学物質情報を開示・伝達するために作られたシート。

JGPSSI

グリーン調達調査共通化協議会(JGPSSI : Japan Green Procurement Survey Standardization Initiative ) グリーン調達調査の共通化を目指して調査対象リストおよび回答フォーマットを共通化することでグリーン調達調査にかかる調査労力を軽減し、回答情報の精度向上を目的とした協議会。

OR2IS

OR Related Registration Information Sheetの略。下流から上流への用途情報の提供や、逆に上流から下流へのOR情報(代理人の情報)やSDS情報(物質の特性に関する情報と物質の安全使用方法)・登録番号などの提供といった、REACH規則対応上で双方が必要とする諸々の情報を伝達するツール。

JIG

JGPSSI、EIA(米国電子工業会)、EICTA(欧州情報通信技術製造者協会)の共同作業により作成され、JGPSSI、EIA承認の元に発行した製品含有化学物質情報開示に関するガイドライン。

PBT

難分解性、生物蓄積性および毒性を有する物質の総称。

REACH規則

2007年6月1日に発効した化学物質の総合的な登録、評価、認可、制限の制度。EU域内にて化学品を製造、輸入する場合、欧州化学品庁への物質の登録、評価を製造業者、輸入業者に対して義務づけ、さらに発がん性を有するなど健康・環境に影響を与える懸念がある物質(高懸念物質:SVHC)については認可、禁止などの制限をもうけた規則。

RoHS指令

電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令。2003年2月13日に公布された。鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、 PBDEが指定され、2006年7月1日から上市(販売)が制限。

SDS

物質の特性に関する情報と物質の安全使用方法について要約した文書。REACH規則第31条6項および付属書IIにしたがって作成されなければならない。

SVHC(高懸念物質)

CMR(発がん性など)、PBT(難分解性、高蓄積性、慢性毒性)、vPvB(難分解性、高蓄積性)および内分泌かく乱物質の高懸念物質リストのこと。 REACH規則第57条にて規定されている。

vPvB

極難分解性、極生物蓄積性を有する物質の総称。

67/548/EEC

危険な物質の分類、包装、表示に関する法律、規則、行政規定の近似化に係わる1967年6月27日付理事会指令。

洗い替え

部品に含まれる物質の情報を、JAMPが提供する最新バージョンの物質リストの情報に更新すること。

化管法(化学物質把握管理促進法)

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律。

化審法(化学物質審査規制法)

新規に製造・輸入される化学物質を流通前に審査し、有害性のある化学物質の製造・輸入を規制する法律。

原部品

元素や化合物、調剤から、化学物質の含有量が固定される成形・乾燥・加熱・塗布等の製造工程を経て製造された最初のアーティクル。
例:樹脂製のケースやパソコンキーボードの1つのキー、使用後のはんだ、コンデンサ等

上市

有償であるか無償であるかにこだわらず、第三者に対して供給または利用可能にすること。輸入も上市とみなされる。REACH規則では、第1篇第2章第3条(12)で定義されている。

材質分類記号

AISで情報開示する材質に関する分類記号。

成形品

形状、表面またはデザインが、その化学組成よりも大きく機能を決定する物体。REACH規則では、第1篇第2章第3条(3)で定義されている。

単純化

複合化により生成されたAISの含有化学物質情報を、共通する材質情報で集約すること。

調剤

2つ以上の物質からなる混合物又は溶液。REACH規則では、第1篇第2章第3条(2)で定義されている。

複合化

複数の原部品から構成される成形品のAISを作成するために、原部品のAISを合わせること。

物質

化学元素及び自然の状態での又はあらゆる製造プロセスから得られる化学元素の化合物。REACH規則では、第1篇第2章第3条(1)で定義されている。

物質リスト

JAMPが提供する、製品含有化学物質の情報伝達の対象となる成分をリスト化したもの。物質リストはバージョンを持ち、SVHCの追加等により更新される。

ポリマー

1種類以上のモノマー単位の連続により特徴づけられる分子により構成される物質。REACH規則では、第1篇第2章第3条(5)で定義されている。

モノマー

特定のプロセスにおいて用いられるポリマー生成反応の条件下において追加の類似又は非類似である分子の連続による共有結合を形成することができる物質をいう。REACH規則では、第1篇第2章第3条(6)で定義されている。