本文へジャンプ

REACH規制対応のChemicalMate(ケミカルメイト) : REACH規則について

REACH規則について

REACH規則のポイントとスケジュール

(1)REACH規則のポイント

REACH規則の主な内容のポイントは以下の6点です。

  1. 安全性評価の義務を、規則当局から産業界に移管
  2. 新規化学物質だけでなく、既存化学物質についても、登録(安全性評価の情報など)などの義務を設けたこと。欧州で年間1トン以上製造又は輸入される物質(ただし、食品、医薬品、農薬等特定の用途を除く)が対象となり、数量に応じて用途ごとに登録を行わないと製造・輸入が出来ない
  3. 原則、事業者ごとに登録などを義務付けたこと
  4. 特定の有害性物質は原則として使用禁止の認可制度を導入。
  5. 化学物質の製造・輸入者だけでなく、化学物質を含有する成形品の製造・輸入者に対しても、一定条件の化学物質が含有される場合に、登録や届出などを義務づけたこと。
  6. サプライチェーンにおける情報伝達を義務付けたこと
注)経済産業省「欧州の新たな化学品規制(REACH規則)について」より引用

(2)REACH規則のスケジュール

REACH規則は以下のような段階で進んでいきます。

REACH規則のスケジュール
(※)
予備登録物質数:約143,000
予備登録企業数:約65,000 (ECHA発表)

経済産業省
「欧州の新たな化学品規制(REACH規則)について」より引用

図からもわかるように、2006年6月1日から半年間の予備登録期間を皮切りに、段階を踏みながら、2018年5月31日までに年間1t以上製造・輸入される全ての化学物質を登録しなければなりません。
尚、予備登録期間の半年間で、約143,000個の物質が予備登録され、約65,000社の企業が登録したと発表されました。