REACH規制対応のChemicalMate(ケミカルメイト) : REACH規則について
REACH規則の主な内容のポイントは以下の6点です。
REACH規則は以下のような段階で進んでいきます。
経済産業省
「欧州の新たな化学品規制(REACH規則)について」より引用
図からもわかるように、2006年6月1日から半年間の予備登録期間を皮切りに、段階を踏みながら、2018年5月31日までに年間1t以上製造・輸入される全ての化学物質を登録しなければなりません。
尚、予備登録期間の半年間で、約143,000個の物質が予備登録され、約65,000社の企業が登録したと発表されました。